ギャンブルの税金計算ツール(一時所得)
競馬で大きな配当を手にした年、うれしさの次に気になるのが税金ではないでしょうか。競馬・競輪・競艇などの払戻金は、原則として「一時所得」の扱いになります。1年分の払戻金と当たり券の購入額を入れると、課税される金額と、税金がどれくらい増えそうかの目安が分かります。
所得税の速算表(2026年時点)
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」。所得税額にはさらに2.1%の復興特別所得税がかかります。
一時所得はこう計算します
一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円) 課税対象 = 一時所得の金額 × 1/2(給与などほかの所得と合算して課税)
初期値の数字で順に見ていきましょう。1年間の払戻金が150万円、そのうち当たり券の購入額が3万円だったとします。一時所得は 150万 − 3万 − 50万 = 97万円。課税の対象になるのはその半分の48.5万円で、これが給与などと合算されます。もともとの課税所得が300万円の会社員なら、合算後は330万円のラインを越え、越えた部分には20%の税率がかかります。所得税(復興税込み)と住民税(10%)を合わせて、約11.7万円ほど負担が増えるのが目安です。
確定申告が必要になるのはどんなとき?
- 会社員など給与をもらっている人は、給与以外の所得(一時所得の場合は1/2にした後の金額)が合計で20万円を超えると、原則として所得税の確定申告をすることになります。
- 20万円以下で所得税の申告がいらない場合でも、住民税の申告は別に必要です。ここは見落とされがちなので注意してください。
- 1年間の払戻金が50万円以下なら、特別控除でまるごと相殺され、一時所得は0円になります。
ほかにも知っておきたいこと
- 外れ券の購入代金は、原則として差し引けません。ただし、利益を目的に継続して大量に購入していたと認められたケースでは「雑所得」と判断され、外れ券も経費に含められるとした判例があります(最高裁 平成27年3月10日・平成29年12月15日)。
- ギャンブルで負けた分を、給与などほかの所得と差し引きする(損益通算する)ことはできません。
- 住民税の基礎控除は所得税とは金額が違うため、ここで出している住民税の額は大まかな目安です。
- あくまで概算ですので、正確な税額は税務署や税理士、お住まいの自治体に確認するようにしてください。
よくある質問
競馬の払戻金は、いくらを超えると税金がかかりますか?
1年間の払戻金から当たり券の購入額を引き、その残りが特別控除の50万円を超えたときに一時所得が生まれます。実際に課税されるのは、超えた部分のさらに半分です。
会社員なら、申告しなくても気づかれないのでは?
高額の払戻金は、税務署に把握される可能性があります。申告が必要なのにしなかった場合は、無申告加算税や延滞税がかかることも。必要な申告は、面倒でもきちんと済ませておきましょう。
外れ券の購入代金は経費にできますか?
一時所得として扱われるふつうのケースでは、差し引けるのは当たり券の購入額だけです。雑所得と認められた例外的な判例もありますが、どう判断されるかは個々の事情しだいです。