ギャンブルの税金計算ツール(一時所得)

競馬で大きな配当を手にした年、うれしさの次に気になるのが税金ではないでしょうか。競馬・競輪・競艇などの払戻金は、原則として「一時所得」の扱いになります。1年分の払戻金と当たり券の購入額を入れると、課税される金額と、税金がどれくらい増えそうかの目安が分かります。

最終更新:2026-09-08 執筆:高橋 拓真

一時所得では原則、外れ券の購入額は差し引けません
生命保険の満期金など(経費控除後)
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」−「所得控除の額の合計額」

計算結果(目安)

税金の増加額(所得税+住民税)

一時所得の金額
課税対象(1/2)
適用される所得税率
所得税の増加額(復興税込み)
住民税の増加額(10%)
手取りの払戻金(利益)

所得税の速算表(2026年時点)

課税所得税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」。所得税額にはさらに2.1%の復興特別所得税がかかります。

一時所得はこう計算します

一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円) 課税対象    = 一時所得の金額 × 1/2(給与などほかの所得と合算して課税)

初期値の数字で順に見ていきましょう。1年間の払戻金が150万円、そのうち当たり券の購入額が3万円だったとします。一時所得は 150万 − 3万 − 50万 = 97万円。課税の対象になるのはその半分の48.5万円で、これが給与などと合算されます。もともとの課税所得が300万円の会社員なら、合算後は330万円のラインを越え、越えた部分には20%の税率がかかります。所得税(復興税込み)と住民税(10%)を合わせて、約11.7万円ほど負担が増えるのが目安です。

確定申告が必要になるのはどんなとき?

ほかにも知っておきたいこと

よくある質問

競馬の払戻金は、いくらを超えると税金がかかりますか?

1年間の払戻金から当たり券の購入額を引き、その残りが特別控除の50万円を超えたときに一時所得が生まれます。実際に課税されるのは、超えた部分のさらに半分です。

会社員なら、申告しなくても気づかれないのでは?

高額の払戻金は、税務署に把握される可能性があります。申告が必要なのにしなかった場合は、無申告加算税や延滞税がかかることも。必要な申告は、面倒でもきちんと済ませておきましょう。

外れ券の購入代金は経費にできますか?

一時所得として扱われるふつうのケースでは、差し引けるのは当たり券の購入額だけです。雑所得と認められた例外的な判例もありますが、どう判断されるかは個々の事情しだいです。